自己破産のデメリット〜免責確定すれば制限はほとんどありません!



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自己破産のデメリット


@破産者として認定されなければいけない
自己破産をするには、まず裁判所に破産者として認定される必要があります

A破産者として名前が記載される
破産者に認定されると、色々なリストに破産者として名前が記載されることになり、そのせいで多少の不利益が生じることがあります。

破産者として名前が記載されるのは、市町村役場の破産者名簿、官報、信用情報機関などです。

ただし、免責が確定された場合、市町村役場の破産者名簿からは外されることになります。

官報とは国が発行する広報誌のことで、一般の人が目にすることは、めったにないものです。

信用情報機関に名前が載るとどうなるかというと、ブラックリストに名前が載ってしまうことになります。

ブラックリストに名前が載ると、5年〜7年位はローンが組めなくなり、借金ができなくなります。
とはいっても、自己破産経験者は、二度と借金をしようと思わなくなる人がほとんどのようです。(ていうか、なるのが普通)

B資格制限がつく
自己破産の申請で破産者として認定されると、弁護士や会計士、税理士、司法書士など法律に携わる職業の業務を行うことができなくなります

また、保証人になったり、後見人になったりすることもできなせん。

Cその他
自分の資産であっても勝手に売買できなくなったり、引越しや旅行も制限されることになります。

また、郵便物も破産管財人の確認なしに開封することができません。

以上のようなことがデメリットとしてあげられ、なにかと不便なことが色々とありますが、免責が確定すればなくなる制限がほとんどです。


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